<<障害年金を請求するにあたって注意すべきポイント>>(ここでは、障害基礎年金・障害厚生年金に限定して記載します。)
障害年金を請求するにあたって注意すべきポイントは、大きく分けて支給要件と請求時期(請求方法)の2つがあります。
■支給要件
”初診日要件”、”保険料納付要件”、”障害の程度”の3つをすべて満たすことが必要です。
1.初診日が次の①~③のいずれかの期間内にあるかどうか (初診日要件)
ここで、「初診日」とは障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけが
で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日がその該当日になります。
①国民年金加入期間
②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
ただし、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
③厚生年金保険の被保険者である間
2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある
場合は納付要件は不要です。 (保険料納付要件)
◎保険料の納付要件
・初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保
険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。
・(保険料の納付要件の特例)
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば納付要件を満たすものとされています。
ア)初診日において65歳未満であること
イ)初診日の前日において、初診日がある月の2か月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
3.障害の状態が、障害認定日(または(*)20歳に達したとき)に、障害等級表に定める程度(障害基礎年金の場合は1級および2級、
障害厚生年金の場合は1級・2級および3級)に該当していること。 (障害の程度)
*20歳に達したときは障害基礎年金の場合です。
ここで、「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことでその障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月
を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害の状態が法令に定められる障害の程度に該当すること。(詳細の障害の程度については別途「障害等級表」をご参照ください。)
①障害の程度(障害等級)1級;他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態
②障害の程度(障害等級)2級;必ずしも他人の助けをかりる必要はないものの、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を
得ることができないほどの障害の状態
③障害の程度(障害等級)3級;労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要となるような障害の状態
なお、障害の程度が主治医が作成する「診断書」により判断されます。
■請求時期(請求方法)
請求時期(請求方法)には2通りの方法があります。
1.障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、請求し支給認定されると障害認定日の翌月分から障害年金を受給することが
できます。障害認定日までさかのぼって受給することが可能になります。
2.事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは
請求し支給認定されると請求日の翌月から障害年金を受給することができます。請求する際は65歳の誕生日の前々日までに
請求書を提出することが必要です。
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