就業規則とは、、、
1.従業員が常時10人以上になったとき
2.既存の就業規則を変更するとき
に所轄労働基準監督署長へ届出をする
・労働者の範囲および「常時10人」の定義
労働者には、いわゆる正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等、雇用契約を結ぶすべての者を含みます。 「常時10人」とは一時期に 10人未満になることがあっても、常態として10人以上である場合を含みます。
・「事業所」の定義
本社、支店、営業所それぞれが一つの事業場となります。 それぞれの組織に所属する労働者数で作成義務の有無を判断します。
就業規則案(変更案)の作成
意見聴取
(事業所全体への意見聴取)
意見書の作成および就業規則の確定
所轄労働基準監督署長への届出
(就業規則+意見書)
リスク管理の面からも就業規則は大切
労使トラブルから会社を守るためには就業規則が必要です。
就業規則が存在することで、使用者と従業員の間のトラブル防止にも繋がります。
起こり得るトラブルを未然に防ぎ、規律をもって働いてもらうことができます。
就業規則は会社と従業員にプラスになるためのものです。
従業員を監視し、会社を意のままに働かせるものではありません。
会社と従業員がお互いの権利を守り、かつ義務を果たしながら、会社を発展させることを目的としています。
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