<<障害年金・遺族年金の受給要件>>

 

 

 ●障害年金

  主な障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金の2通りあります。

     初診日に国民年金に加入していた場合

         下記のすべての要件を満たす場合は障害基礎年金」が請求できます。

      ○障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

      ・国民年金加入期間

      ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度 に加入していない期間

      *老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

   ○初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。(前1年要件または2/3要件)

   ○障害の状態が、障害認定日(障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から

    1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日)または20 歳に

    達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

   *障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。

 

   ②初診日に厚生年金保険に加入していた場合

       下記のすべての条件を満たす場合は障害厚生年金」が請求できます。

       ○厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

       ○初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。(前1年要件または2/3要件)

       ○障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。

    *障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。

 

 

 ●遺族年金

     遺族年金には主に遺族基礎年金遺族厚生年金があります。

     ①遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または

   「子」が受け取ることができます。

   ア)国民年金の被保険者である間に死亡したとき。

   イ)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。

   ウ)老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある

    方に限る) が死亡したとき。

   エ)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。

 

   ②遺族厚生年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、

  「父母」、「孫」または「祖父母」が受け取ることができます。

   ア)厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。

   イ)厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日*から 5年以内に死亡したとき。

   ウ)1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき。

   エ) 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある

    方に限る) が死亡したとき。

   オ)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。

   *初診日とは、死亡の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

  ③保険料納付要件について

   上記①のア)イ)および②のア)イ)の場合は保険料納付要件があります。(前1年要件、2/3要件)