事業主等の労災特別加入

特別加入は、原則として労災保険が適用されない事業主等に対して労災保険を適用する任意の制度です。 労働者に準じて事業主等が現場などで作業するような危険を伴う場合には業務時間中のけがなどへの保険適用が可能ですので加入しておくほうがより安全と言えます。

特別加入の対象となる方

1.第1種特別加入者・・・中小事業主等

●中小事業主等 

1.次表に該当する事業の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している者(法人等の場合は代表者)

2.その事業に従事する者(労働者に該当しない家族従事者・その他の役員等)

 

 

●加入するためには

1.その事業に使用される労働者について労災保険の保険関係が成立していること

2.1.の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

3.その事業に従事する者全員を包括して加入すること

4.事業主が労働保険事務組合を通じて申請し、政府の承認を受けること

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業  50人以下
卸売業、サービス業  100人以下
その他の業種  300人以下

2.第2種特別加入者・・・一人親方等、特定作業従事者

●一人親方等

・次の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者(自営業者)

1.自動車による旅客・貨物運送の事業など

2.建物の事業(大工・左官・とぴなどの一人親方)など

 

・その者が行う事業に従事する者(家族従事者)

 

 

●加入するためには

1.一人親方等又は特定作業従事者が構成員となる団体を通じて特別加入すること

2.その事業に従事する者全員を包括して加入すること

3.団体が申請し、政府の承認を受けること

3.第3種特別加入者・・・海外派遣者

詳細については別途お問合せください。

 


『特別加入』は、原則として労災保険が適用されない事業主等に対して労災保険を適用する任意の制度です。労働者に準じて事業主が現場などで作業するような危険を伴う場合には業務時間中のけがなどへの保険適用が可能ですので加入しておくほうがより安全と言えます。

 

ただし、上記1の「中小事業主等」の特別加入をするためには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必要です。当事務所は労働保険事務組合である「北海道SR経営労務センター」の会員ですので、当事務所に特別加入手続き自体を委託いただければ労働保険事務組合に事務処理委託するといった特別加入するための要件を満たすことになります。