年金相談

複雑化する年金制度

私たち社労士は「公的年金手続きなどに関する唯一の国家資格者」として、国民の皆さまのご相談に応じています。 複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、ご自身の年金についてご理解いただき、必要に応じて各種年金の事務手続をお手伝いしております。

 

日本は、全ての人が年金制度に加入することを原則としていますが、法改正のたびに複雑になってきています。

「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を支える「老齢年金」以外の制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。

「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。


・年金の加入期間、受給資格などの確認

年金加入記録に基づいて、年金をいつから受け取ることができるのか、いくら受け取ることができるのかなど、複雑な年金制度についてお答えします。

・裁定請求書の作成・提出

年金は受給資格を持っていても、自動的に支給が開始されず、請求手続きが必要となります。

皆さまに代わって、素早く適切に、手続きを進めていきます。

老齢基礎年金・老齢厚生年金

国民年金や厚生年金に加入していた方は、老後の保障として、老齢年金を受け取ることができます。

老齢年金には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。

ただし、受給するためには「受給資格期間」を満たすことが必要です。

老齢基礎年金

国民年金から原則65歳から「老齢基礎年金」を終身にわたって受け取ることができます。

老齢厚生年金

会社員・公務員等は、老齢基礎年金に上乗せする形で「老齢厚生年金」を受給開始年齢以降に受け取ることができます。


受給開始時期以降に受給可能だが、「10年以上の受給資格期間」が必要。

受給資格期間=保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間

老齢基礎年金・老齢厚生年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

医療機関への診断書等の依頼・チェック、病歴・就労状況等申立書の作成など、体調の悪い中、自分で関係書類等の準備を行うのは非常に大変な作業です。

※障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、受給するためには決められた要件をクリアする必要があります。

障害基礎年金

原則として初診日に”国民年金”に加入していた方

障害厚生年金

初診日に”厚生年金”に加入していた方


・障害年金の支給が認定されている症例の一例
①人工透析・糖尿病  ②心臓の障害  ③がん  ④脳梗塞・脳出血 ⑤発達障害 ⑥うつ病
⑦双極性障害 ⑧統合失調症

遺族基礎年金・遺族厚生年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

亡くなった方の範囲・遺族年金を受け取る方の範囲年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金

死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給可能。

遺族厚生年金

死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」が受給可能。


お問い合わせ 初回に限り1時間程度は相談無料となっておりますのでお気軽にご相談くださいお問い合わせ 初回に限り1時間程度は相談無料となっておりますのでお気軽にご相談ください